会員規約

一般社団法人日本メンタルドッグコーチ協会 会員規約

本賛助会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人日本メンタルドッグコーチ協会(以下、「本法人」とする)と会員との関係に適用し、会費、入退会及び会員の権利義務等、本法人の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めるものである。

第1章 総 則

(会員規約の適用)

第1条 本法人は、会員との間に本規約を定め、これにより本法人の運営を行います。また、本法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

 

(会員規約の変更)

第2条 本法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、本法人の サイト上へ掲載した時点から、その効力を生じます。

 

(用語の定義)

第3条 本規約において使われる用語については、次の各号に定義します。

(1) 会員とは、本法人の目的に賛同して入会の申し込みをし、承認された個人、または団体をいう。

(2) 書面とは、本法人が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)をさします。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による本法人事務局への通知、連絡も書面と認められます。

 

第2章 入会申込等

(入会申込等)

第4条 本法人への入会の申込みをする方は、申し込みフォームに必要事項を記入して、本法人事務局へ送信することとします。

2. 代表理事は、前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。

3. 第6条に定める会費の納入日を入会日とする。

 

(入会の不承認等)

第5条 本法人は、会員になろうとする者が、第4条の申し込みがあったとき、 次の各号に該当する場合、入会を承認しないことがある。

(1) 本法人の趣旨に賛同していない

(2) 過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがある

(3) 第4条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき

(4) その他、前各号に準ずる場合で、本法人が入会を適当でないと判断した場合

(会費)

第6条 会員の入会金、年会費は次の通りとする(※会費に消費税はかかりません。)

エンジェル会員 入会金:3000円 年会費:3000円

正会員     入会金:10000円 年会費:12000円

賛助会員    入会金:不要   年会費:一口 60000円

2. 会員は第4条第2項により理事長からの入会を承認され、通知を受けた後、速やかに入会した年度の会費を納入しなければならない。

3.納付された年会費は、途中の退会・除名であっても返還しないものとする。

第3章 会員の権利義務

(会員の権利)

第7条 会員は次の権利を有する。

(1) 本法人のセミナーに会員価格で参加することができる。

(2) 本法人主催事業をはじめとした活動報告、イベントの告知、アンケート等の配信または配布のサービスを受けることができる。

(3) 本法人主催事業に会員特価で参加できる。

(4) 本法人が無料で提供する活動に関する資料などのデータを受領できる。

(5) 本法人のウェブサイトで、メンタルドッグコーチとして認定された方として、個人名をご紹介します。(公認コーチのみ)

(会員の義務)

第8条 会員は次の義務を負う。

(1)  本法人の会費等を納入する。

(2)  本法人の会員同士または会員と本法人が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を事務局に行うこと。

(3) 会員の登録事項に変更が生じたときは、本法人所定の方法により変更の手続きを行うものとします。

第4章 会員資格の喪失

(退会)

第9条 会員が本法人を退会しようとするときは、退会届を代表理事に提出しなければならない。

2. 会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なす。

(1) 後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。

(2) 死亡または失踪宣告を受けたとき。

(3) 法人または団体が解散し、または破産したとき。

(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1カ月以上納入しないとき。

 

(除名)

第10条 本法人は会員が次の各号に該当するときは、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。

(1)会費が支払われないとき

(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき

(3)本法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合

(4)本法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき

(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(6)本法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき

(7)本規約に違反した場合

(8)その他、本法人が会員として不適当と判断した場合

 

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が第9条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失う。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負う。

2.本法人は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置

(措置)

第12条 会員資格有効期限が過ぎ、本法人からの通知のあとも、本法人が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、本法人に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

 

第6章 禁止行為

(禁止行為)

13条 会員は無断で本法人の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。

その他、第10条各号に定める行為、本法人の主旨に反する行為等を行ってはいけません。

 

第7章 情報管理

(個人情報の保護)

14

1. 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。

2 本法人は、本法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、本法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

第8章 知的財産

(知的財産の帰属)

15条 本法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、本法人に帰属します。

 

(知的財産の保護)

16条 本法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に 有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはいけません。

 

第9章 損害賠償等

(損害賠償)

17条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本法人が損害を受けた場合、当該会員は、本法人が受けた損害を本法人に賠償することとします。

 

(免責)

18条 本法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、本法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

 

第10章 残存条項

(残存条項)

19条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第12条乃至第18条および本条の規定は有効に存続するものとします。

 

第11章 その他

(準拠法)

20条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

(合意管轄)

21条 会員と本法人の紛争については、管轄裁判所は本法人事務局所在地を管轄する裁判所とする。

(規定の追加)

22条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次本法人が定めるものとします。

 

附則

本規定は、平成28年7月1日から施行する。